業界初の転職就職
請負については、発注会社の災害補償責任などおよそ問題とならないという理屈になるが、自社の事業所内で働く労働者に対しても、単に雇用関係や指揮命令関係がないことを理由に、発注会社は何ら責任を負わなくてもよいという考え方には少なからず疑問がある。
派遣の場合、少なくとも労働安全衛生法等に定める安全衛生責任については、派遣元と派遣先のあいだにおける責任の配分について定めた規定(労働安全衛生法等の適用の特例に関する規定)がある(派遣法45条〜47条)が、請負の場合には、もとよりこのような規定も一切存在しない。
派遣元と派遣先、請負会社と発注会社、これら事業主間における使用者としての責任をどう配分するのが、現場で働く労働者にとって望ましいのか。
それを真剣に考え直す時期が到来したといえよう。
例えば、「下請中小企業振興法第3条第1項に基づく振興基準」には「親事業者は、下請中小企業の労働時間短縮の妨げとなる週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入、発注内容の変更等について、抑制をはかるものとするとともに、あらかじめ指定した納入日以前の納入(指定納入日前納入)に応じる等の措置を通じて、下請中小企業の納入事務の軽減等に協力するものとする」等の定めがみられる。
本調査は、日本労働研究機構の委託を受けて実施された。
くわしくは、連合総研「企業の人材活用の変化・影響と労働組合の対応」(2001年8月1日発表)を参照。
連合総研調査の派遣労働者比率2.1%は、労働力調査特別調査の0.9%(役員を除く雇用者に占める割合)を明らかに上回っているが、この点は度外視した。
こうした制度の普及状況を反映して、この5業務については派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準が具体的に示されるにいたっている。
例えば、中部生産請負協同組合の「2000年度組合員調査」によると、取引先業種としては自動車関連が38%を占め、もっとも多くなっている。
K教授らによって1998年10月に実施された「『契約労働』に関するアンケート調査」によれば、独立系の請負会社が全体の90.2%を占めている。
出向社員、およびその他を含まない。
パートのほか、契約社員および臨時雇用者を含む。
過去に雇止めの経験がないこと等を理由に、パートの雇止めが無効とされたケースは少なくない。
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